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医薬販売学科からのお知らせ
薬機法について
2021.09.22 - wed
みなさんこんにちは。
ヒト・モノ・カネ・情報に強い登録販売者を育成し、
最短で店舗管理者を目指す中央情報経理専門学校の医薬販売学科です。
今回は「薬機法の目的と主な規制対象」について紹介します。
薬機法の正式名称は
「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」です。
これを一般的に「医薬品医療機器等法」や「薬機法」と呼んでいます。
薬機法の主な規制対象は、
医薬品(医療用医薬品・市販薬・体外診断用医薬品)
医薬部外品(うがい薬・殺虫剤・染毛剤・栄養ドリンク等)
化粧品(一般的な化粧品・シャンプー・スキンケア用品等)
医療機器(ペースメーカー・人工関節・超音波画像診断装置・メス)
再生医療等製品(細胞加工製品・遺伝子治療用製品)
これらの品質、有効性、安全性を確保することで、保健衛生上の向上を図ることを目的としている。
薬機法の目的は以下の通り(薬機法 第1章 総則より)
この法律は、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器及び再生医療等製品の品質、有効性及び安全性の確保並びにこれらの使用による保健衛生上の危害の発生及び拡大の防止のために必要な規制を行うとともに、指定薬物の規制に関する措置を講ずるほか、医療上特にその必要性が高い医薬品、医療機器及び再生医療等製品の研究開発の促進のために必要な措置を講ずることにより、保健衛生の向上を図ることを目的とする。
登録販売者試験でも出題されるので、暗記しておくと役にたちます。